台風19号により被災されたみなさまには、心から謹んでお見舞い申し上げます。被災されたみなさまの生活が一日も早く復旧することをお祈り申し上げます。
当社では、台風19号により災害救助法が適用された地域および隣接する地域において、被災されたみなさまからお申し出を受けた場合には、電気料金その他について、下記の通り特別措置を実施します。
1.適用対象
災害救助法が適用された地域(13都県316市区町村)および隣接する地域において被災されたみなさま。
※本災害救助法適用地域につきましては、内閣府のWebサイト(下記のアドレス)の「災害救助法の適用状況」をご覧ください。
>http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
2.特別措置の内容
・2019年9月分(本災害救助法の適用日(2019年10月12日)以降に支払期日を迎えるものに限る)、10月分、11月分および12月分の電気料金
を対象として支払期日をそれぞれ1か月間延長します。
・また、住宅の損壊や避難によって、被害を受けたあと全く電気を使用しなかった場合、被災日が属する月分の次の月分の電気料金から6ヵ月間に
限り、電気料金が免除されます。
・その他については東京電力エナジーパートナー株式会社が適用する内容と同様と致します。
3.本件に関するお問い合わせ先
株式会社生活クラブエナジー 営業部 03-5643-0370(受付:平日 9:00~17:00)